2017.07.26
2017.12.08(再編集・更新)
どうも、現役マンション管理人おしょぶ~^^/です。
来年の6月に全国で民泊がOKになる見通しです。現在は一部の国家戦略特区のみで認められていますが、今年の6月に「住宅宿泊事業法」は公布されています。あとは施行を待つのみで、それが来年6月の見通しと言う事です。
さてこのマンション管理人.comでは、マンション管理人の仕事から見たマンションの様々な事を書いて来ましたが、あまり住民様側から考えていただく話題は少なかったと思います。
ただ今回ばかりは、マンション管理組合活動にあまり興味がないと言う方もしっかり自分の考えは組合に伝えた方が良いでしょう。
- ◆国土交通省、管理組合へ民泊の可否を規約に明記要請
- ◆管理規約の8割はひな型を基にしている
- ◆マンション全体の総意として決める事が大切
- ◆マンション管理人の立場として反対
- ◆マンション管理人が読む本
- ◆民泊新記事書きました
◆国土交通省、管理組合へ民泊の可否を規約に明記要請
国土交通省は民泊を全国で認める法律の成立を受けて、マンション管理組合に民泊の受け入れ可否を管理規約に書き込むように要請する方針…であることが日本経済新聞で報じられました。
国土交通省はひな型を改正して、民泊の可否などの文案を示して業界団体を通じて周知を図りたい考えのようです。
国土交通省の狙いは、トラブル防止です。
これね、お上から言われなくてもやっておかないとヤバいです^^;特区で先行して民泊が行われているわけですが、トラブルが多い!
まぁちょっと考えただけで、外国の方がさして特別な設備のない一般住居に何日か泊まって生活するわけです。ゴミの出し方・騒音・夜間の行動…犯罪面の心配をあえて除いてもトラブル要因はいっぱいですね^^;
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◆管理規約の8割はひな型を基にしている
管理規約を変えると言っても、難しく考える必要はありません。実は全国のマンションの管理規約は、国土交通省が作った「マンション標準管理規約」と言うひな型を基にしています。
今回もちゃんとひな型を用意してくれます。
※標準規約では各部屋の所有者に対し、専ら住宅として使用することを求めています。ですので、多くのマンションでの規約は「他の用途に供してはならない」となっていると思います。改正案はこの条項の後に「専有部分を住宅宿泊事業に使用できる」もしくは「専有部分を住宅宿泊事業に使用してはならない」などの文言が考えられています。
◆マンション全体の総意として決める事が大切
総会には一切出席しない、アンケートなどの意見も書かない、他住民ともリレーションはほとんどなし…なんて方も多いと思います。でも、民泊に関してはちゃんとご自身の意見を表明して総会にも参加して、可否の決定に絡んでいる方が良いですよ。
われ関せずの間に仮に「可」で決められて、騒音やごみ問題が出て「なんで勝手に旅行者を泊めるや!」と怒っても遅いですよ。
もちろん多数決ですから、自分の意見じゃない方に決まることもあるでしょうが、決まる過程に居た人間と、そうでない人間とで後々いろんな面で差が出ると思います。
◆マンション管理人の立場として反対
※これはおしょぶ~個人の(管理人としての)意見です。
民泊を「可」とした場合、まず防犯面は弱くなります。これは外国人だから犯罪を犯すと考えているわけではありません。ただ、見知らぬ人の出入りが自由になるわけで管理人室から見て、見かけない人が来た時に警戒レベルを上げる感覚が薄くなると思うからです。あと、駐車場での出入り・夜間の往来増加で事故の確率が高くなると考えています。清掃面でも自国のとの習慣の違いで、廊下・中庭などにゴミが増えないか懸念しています。あと、資産価値が民泊の受け入れ可否で上がるのか下がるのか?マンション管理人の重大な仕事の一つは資産価値を守ることなので、ここも気になります。
次回の理事会で、上に書いた意見を発表するつもりです。もちろん決めるのは住民様全体の総意ですが、管理人が参考意見を言える風土が当マンションにはあるので…^^
さて、あなたのマンションではどうしますか?
じゃ、またね^^/
◆マンション管理人が読む本
◆民泊新記事書きました
osyobu-osyobu-3889.hatenadiary.jp