2018.12.03
どうも、現役マンション管理人…
おしょぶ~^^/です。
管理人の仕事周りで、研修や独学で勉強した事をアウトプットしているシリーズです。
今回のテーマは「マンション管理費滞納」です。
(*‘ω‘ *)これ、けっこういるんです。わたしの管理するマンションの理事会に出席しても、毎回1~2名滞納の報告がありますね。(だいたいメンバーは同じ(笑))
わたしの管理しているマンションは、お金持ちが多いのでお金が無いと言う理由ではなく、単なるルーズな人(苦笑)のケースですけど、迷惑ですよね^^;
うちの場合は指摘すると、「あ!ごめんごめん」で次の月には解決していますが、世間では「年単位」で払わない人がいるんですね~
◆内容証明郵便による督促
基本的にマンション管理組合は、管理費滞納に関して積極的に動くべきです。その秩序が乱れると、管理費が不足して管理に支障をきたす可能性があります。通常の督促で解決するのがベストですが、いろんな方がいますからね。
通常の督促で解決しない場合、まず「内容証明郵便」での督促が考えられます。
この内容証明郵便で督促すると、管理組合が出した文書の内容・発送日が証明されることになります。
それにより、管理費等の債権の消滅時効について、「催告による時効中断の効力」が生じる事になります。(ただし、裁判外の請求にすぎないので、効力は暫定的)
それに、当然内容には法的処置を匂わせる事を書きますので、キチッとした内容証明郵便で届くと、感覚的に通常督促より重く受け止められ、これで慌てて払う人も多いです。
スポンサーリンク
◆少額訴訟
少額訴訟とは、民事訴訟のうち少額の金銭(60万円以下)の支払いを求めるものです。原則、1回の審理で判決を言い渡します。
※ただし、原告が少額訴訟手続きを希望し、被告側がそれに意義を述べない場合に限ります。
少額訴訟では、期日までに自分の全ての言い分と「証拠」を裁判所に提出しなければなりません。あと、普通の裁判と違い正確な言いかたではないのですが、ある意味調停のような面があり、一定の条件のもと「分割払い」「支払い猶予」「訴訟提起後の遅延損害金免除」などを裁判所が命ずる事もあります。
まぁ、いいかげんな理由で払わない人は論外ですが、くむべき理由の人には、ある程度の猶予を与えると言う事ですね。
※もちろん少額訴訟判決に納得出来ない場合、2週間以内でしたら簡易裁判所に「異議」を申し立てが出来ます。異義後は通常の訴訟になりますが、「異義後の訴訟の判決に対して、控訴をする事が出来ない制限」がある事は覚えておきましょう。
◆調停
調停とは、裁判所の調停委員会の仲介により、相手側と「話し合い」で問題を解決する制度です。
裁判所に申し立て➡裁判官と調停委員(2名以上)で期日決め➡双方に通知➡調停が開かれる。
調停では、双方の話を聞き、調停委員会がもっとも適当な方法を考え、当事者に説明・説得します。その説明・説得で双方が納得して合意すると調停が成立します。
調停は話し合いと書きましたが、普通の話し合いと違うところは、調停が成立した場合「確定判決と同じ強い効力」生じる事です。
ですので、合意したにも関わらず管理費が払われない場合、判決と同じように調書に基づいて、強制執行をする事が出来ます。
(*‘ω‘ *)まぁ、普通はここまで行かないと思います。大変時間と労力がかかりますので、通常督促・内容証明郵便辺りで解決したいところですね。この他にも、「先取特権の実行」や「支払督促」と言う方法もありますが、またの機会に書かせて頂きます。
では、またお会いしましょう^^/チャオ!
スポンサーリンク