2018.12.04
どうも、現役マンション管理人…
おしょぶ~^^/です。
管理人の仕事周りで、研修や独学で勉強した事をアウトプットしているシリーズです。
今回のテーマは「途中でペットの飼育を不可にする場合」です。無さそうで、あるのがこのテーマです。
◆後からペット禁止マンションにする場合
●住民の意見が変わってくる
こう言う場合があるんです。建った当初は「ペットの飼育を禁止する規約がない」場合、当然飼う人は出て来ます。
ところが数年経って、住民の中から「ペットを飼育を不可にしよう」と意見があがって来るんです。まぁ理由はいろいろですね。
- 糞などの処理がちゃんとされていない
- 鳴き声がうるさい
- 子供が噛まれそうになった
- 想定外ペットが飼育されている
(*‘ω‘ *)何にも規約がなければ、極端な話…ワニが飼育されたとか…苦笑
まぁ、これは話が飛躍し過ぎですが、そんな感じの事があると言う事です。
●特別決議
規約の変更は「特別決議」になりますので、ハードルは高いです。
区分所有および各議決権の4分の3以上賛成がないと成立しませんので、その時点でペットを飼っている人+これから飼おうと考えていた人の割合がどれくらいか?ですね^^
ただ、ペットを飼っている側からすれば、それがただ一人でも「飼ってはいけない規約がないから飼っているのであって、後で言われても…」となります。これはこれで、心情的にはよくわかる話ですね。
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●折り合いがつく規約を考えるのも方法
例えば、飼うペットの種類を指定(犬・ネコのみなど)・頭数を指定(各家庭、一匹のみなど)も一つの手ですね。
わたしが管理するマンションも、途中で規約が変更されており「ペットは犬・ネコに限定・各家庭にどのような理由があろうと一匹まで」となっています。
●判例をご紹介
一つ、判例をご紹介しておきましょう。
※今までに書いて来た状況と同じで、後から「ペットの飼育を禁止する規約変更」がされた時に争われた裁判の判例です。
「このような規約変更は特定の区分所有者に、特別な影響を及ぼすものだとして、その区分所有者の承諾だ必要」かどうか?が争われました。
【判例】
「犬の飼育が家族の生活・生存にとって必要不可欠の存在であるなどの特別な事情がない限り、『特別の影響』を及ぼすとは言えず、その区分所有者の承諾は不要」(東京高判平6.8.4)
(*‘ω‘ *)う~ん、これどうなんでしょうね?24年前の高裁ですか…次に似たような事案で最高裁まで行ったら、少し違う判決が出そうな感じを受けますね。
この特別な事情と言うのは、介助犬系の事情でしょうかね?いま、ペットに対する考え方も「家族」として捉える方が増えていますよね。となると、その家族の誰かにとってペットを飼えるかどうかは、「特別な影響を与える事情」になるかも知れませんね。
例えば完全にペットを禁止にするにしても、実際現場では、現在飼っているペットを捨てて来い!とはならないでしょう。「いま飼っていない人は当然今後も飼えない・いま飼っている人はそのペットが天寿を全うした後は、新しいペットは飼えない」辺りの運営か、規約の補足にしないとね^^;
一番良いのは、新築の時に住民の総意でキッチリ決めることですが…現実は厳しいですね。
では、今日はここまで^^/チャオ!
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