2018.11.20
どうも、現役マンション管理人…
おしょぶ~^^/です。
管理人の仕事周りで、研修や独学で勉強した事をアウトプットしているシリーズです。
今回のテーマは「新築マンションを買った時に直ぐ管理規約があるの?」です。
多くの新築マンションは「青田売り(完成前販売)」ですよね。
完成していないから、区分所有者もいませんし、管理組合もありません。新築マンションを購入して、直ぐにみんなが納得する「マンションの管理規約」が出来るものなのでしょうか?
◆新築マンションの管理規約発効
上記で書きました、青田売りでなく例え「完成売り」であったとしても、分譲業者から引き渡しを受けた区分所有者が直ぐに、そのマンションに適合する管理規約を速やかに制定するのは、正直「困難」ですよね。
そこで、分譲業者は建物の分譲と共に「管理規約案」を用意しています。
管理組合が成立すると共に、管理規約が速やかに発効する途を確保しているわけです。
方法は2つ…
- 「規約案承認販売方式」
- 「区分所有(予定)者集会方式」
ですね。
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◆規約案承認販売方式
この方式は、分譲業者が事前に作成した「管理規約案」をあらかじめ購入者に提示して、その承諾を得ます。
分譲業者の立ち位置からは、最初の契約者から順次契約者を代位して引き渡し後の区分所有者の合意形成の仲立ちをすることになりますね。
そして、「区分所有者全員の書面による合意」をもって、集会の決議に代える事によって、規約を有効に成立させます。
◆区分所有(予定)者集会方式
この方式は、分譲業者から物件が引き渡される前に、購入者=区分所有予定者の集会を開催して、契約時に分譲業者から提示された「管理規約案」を審議して決定するやり方です。
この方式の特徴は、規約案承認販売方式より、区分所有者の自主性を重視していると言えます。この場合、世話人(組合成立後の役員候補)を選出し、世話人会を中心に管理規約等の準備が行われるからです。また決議をとるので、「お仕着せ管理規約」では一応ないと言う事ですね^^
まぁ事前にレールがひかれているのは、変わりないですけどね^^
では、また次回です^^/チャオ!
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