おしょぶ~の~と

食レポを中心に、いろんな事を書いている雑記ブログです。

MENU

【管理組合の運営】マンションをマイホームにするなら理事長を知ろう!

2018.11.23

 

どうも、現役マンション管理人…

おしょぶ~^^/です。

 

管理人の仕事周りで、研修や独学で勉強した事をアウトプットしているシリーズです。

今回のテーマは「理事長」です。

 

戸建てではなく、分譲マンションをマイホームに選んだ貴方には、いずれ理事長の役目が回ってきます。覚えておいて損はないですよ!^^

 

 

◆管理組合の組織

わたしの観測範囲で言うと、マンション管理組合の「役員」を輪番制で決めているところがほとんどです。と言う事はいずれ役員は回って来ますし、何回かするうちに理事長も引き受ける事になるでしょう。

※管理組合の組織

  • 最高意思決定機関(総会)
  • 業務執行機関(理事会)

法人化された管理組合は、必ず理事と監事が選任されます。ただ、法人化されていなくても理事と監事を選任する場合が多いです。

  • 理事長(管理者・業務執行代表者)
  • 副理事長(互選)
  • 監事(監査機関・選任)
  • 理事(役員・選任)

※理事長は管理組合が法人でなければ管理者ですし、法人では管理者ではありませんが、業務執行代表者ですのでどのみち、マンションの管理運営を中心的にやっていく立ち位置です。

※理事長の主な仕事は、「集会の運営」「理事会の運営」「専門委員会」です。

スポンサーリンク

 

◆集会の運営

規約に別段の定めがある場合・集会で別段の決議をした場合以外は、集会の議長は管理者が行います。つまり理事長です。

集会自体の運営には、法律上の制限はありません。

 

ここでは、概ね下記のような手順で行われる一般的な内容を書かせて頂きます。

  • 開催の宣言

集会を開催する旨を冒頭で宣言します。

  • 議長の確認

規約による議長の選出根拠・方法を確認、それに基づいた議長の選出を行い、出席者に報告します。

  • 定足数の確認、報告

集会の成立定足数および各議題における、必要議決権数等の報告を議長から行います。

  • 議事録署名人の氏名

区分所有法および規約に基づき、出席区分所有者より議事録署名人2名の指名を行います。

  • 各議題の説明、質疑応答、決議

順番に各議題ごとに説明を行い、質疑応答を実施、議題の内容が出席者全員理解された後に決議を行います。

  • 閉会宣言

全ての議案の審議が終了しましたら、閉会宣言を行います。

 

(*‘ω‘ *)こんな感じで進めれたら、ほぼほぼOK!です。なお、管理会社が入っている場合は、進行のサポートまでしてくれる場合が多いです。

f:id:masaru-masaru-3889:20181123095322j:plain

スポンサーリンク

 

◆理事会の運営

原則、総会(集会)は年一回です。日常の執行体制の為に、理事長・副理事長・理事・監査の役員が選任されています。

理事会は通常、理事長が招集しその会議は理事の半分以上が出席しないと成立しません。また、議事は出席理事の過半数で決することとしています(標準管理規約)。

 

これは、重要項目については最終的には「総会議案」になりますし、理事会に任されたレベルの事項の決議については、意思決定を容易にすることにより、理事会が機動的に業務執行を出来るようにしているのです。

◆専門委員会

これについては、区分所有法で規定があるわけではないので、設置しなくてもOK!ですが、最近増えてきています。

「専門委員会」とは、総会の普通議決により、その設置・活動内容・権限等を決める例が多いです。

 

何の目的で設置するかと言いますと、「継続性が求められる問題」「専門性が求められる問題」への対応の為です。

 

多くのマンションでは、役員の任期は1年ですから「任期期間」で解決出来ない問題も出て来ます。

また、専門知識があった方が対処しやすい問題が発生する事もあり、その場合役員以外の区分所有で専門家がいる場合、助けを乞う事がベストの時もあります。

 

「専門委員会」の立ち位置はあくまで、理事会の「諮問機関」であり最終責任は理事会にありますので、理事長は進捗具合・内容について常に注意を払う必要があり、もし設置すれば理事長の大きな仕事の一つとなります。

 

では、今回はこの辺りで^^/チャオ!

スポンサーリンク