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マンション管理人関連ニュース「理事会で理事長解任出来る」最高裁初判断!

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マンション


2017.12.18

 

どうも、現役マンション管理人おしょぶ~^^/です。

今日ですね、マンション管理人としては大変興味がある訴訟の、最高裁判決が出ました。まず最初にお断りしておくと、難しい法律の話はおしょぶ~は出来ません。

だって、普通の管理人だもん(*‘ω‘ *)

 

と、言う事で詳しい法律面での事が知りたい方は、下記のブログをお読みください。わたしと同じはてなブログで、書いている方で弁護士でもありマンション管理士でもある方です。いつも、わたしも勉強させてもらっています。

momoo-law.hatenadiary.jp

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さて、ここからは現場のマンション管理人の目線で、法律的には整合性が無いかも知れませんが、わたしの受け止め方を書いて行こうと思います。

 

その前に、ざっくりこの最高裁判断に触れておきます。

争点は「マンション管理組合の理事会が理事長を解任出来るか?」です。

下級審では、「解任出来ない」と言う判断でした。が、今回最高裁判断は「解任出来る」として高裁へ差し戻しています。

 

差し戻したと言う事は、また高裁で審議をすると言う事?ですよね。ここからは素人読みですが、最高裁は「理事会が解任を出来ない」と言うのは間違いだよ…でも、その解任が正しいかどうかは別の話?と言う事でしょうか…まぁ冷静に考えれば、理事会で理事長を決めているわけで、理事長の解任も理事会で決めれると言う分かりやすい話しですけどね。

 

そもそも一般的なマンションでは、「理事長なんかになりたくない」住民様がほとんどです。理事長どころか役員もイヤと言うのが本音です^^;

わたしの管理するマンションでも、ついこの前に総会が開かれ新しい役員が選出されました。と言っても輪番制で、高齢で施設に入られたなどの特別な理由がない限り、順番で回ってきます。

 

で、その方々が来季の役員になる議案として、採決します。みんななりたくないので、当然成立するわけです。で、役員で誰が理事長になるか決めるわけですが、今回は誰もが絶対したくないと言う事で、じゃんけん決めていました( ゚Д゚)これには驚きましたが、管理人の口出す話ではありませんから^^;

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マンション

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まぁ一般的なマンションはこんな感じですから、理事長の解任をめぐるトラブルとは…興味のあるところです。報道によりますと、「福岡県久留米市のマンション管理組合の理事長だった男性は2013年、建物管理会社の選定を巡って理事と対立。理事会で「解任」され、提訴した。管理組合の規約に理事長の解任手続きの規定がなく、1審・福岡地裁久留米支部と2審・福岡高裁は「解任は無効」と判断していた」と言う事なんです。

 

マンションの管理会社を変えるって、相当な事ですけどね。うちなら親会社は、日本を代表するような不動産会社です。で、デベロッパーに立てさせ売るわけですが、管理は最初100%その不動産会社の子会社の当社がやっています。ただ2年ごとの契約ですから、不満が出たりすると管理組合が変えるのは可能です。ただ余程の事ですよ!率直に言うと管理費に見合う管理をしているかどうか?でしょうね。

 

報道では、管理会社を変えたいと思っているのが理事長なのか?役員なのか?まで読み取れなかったですけど…確認が取れましたので追記します(※理事長が管理会社変更を望む)

ただ、最高裁でハッキリ結論が出て良かったと思います。管理組合の規約は、抜けが多いと言うか、そんな難しい事は想定していないと言うか…^^;

 

我々も、現場で迷う事が多々ありますからね。法律できっちり決めた上で、現場では血の通った運営を上手くすると言うのが、マンション管理人の腕の見せ所でしょう。

なんてね^^最後は関係ない〆で失礼しました。

では、^^/チャオ!