おしょぶ~の~と

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【区分所有法】マンションを買う(住む)なら集会を知っておこう!

2018.11.05

 

どうも、現役マンション管理人…

おしょぶ~^^/です。

 

管理人の仕事周りで、研修や独学で勉強した事をアウトプットしているシリーズです。

今回のテーマは「集会」です。

 

 

◆集会とは?

共用部分の維持管理・管理者を決める・新たに規約を決めるなど、重要な事柄は集会の決議によって決められます。

なので、「集会」とはマンション管理に関する物事を話し合い・決めるために、区分所有者が集まる事を指します。

◆集会を開くにはどうするのか?(招集)

●集会の招集

集会招集の段取りは二つあります。

  • 管理者が招集する(原則これ)。
  • 区分所有者の5分の1以上で、議決権の5分の1以上を有する者が管理者に対して、会議の目的たる事項を示し、集会の招集を請求出来ます。

この二つ目の方法は、例えば管理者が自分の都合の悪い議題で、集会の招集をしないなどの事があった時のセーフティーネットですね^^

※この5分の1と言うのは規約で「減ずる」事は出来ますが、増加は出来ません。

●集会召集の通知

集会召集の通知は少なくとも、会日より1週間前に「会議の目的たる事項」を示して区分所有者に発しなければなりません。

区分所有者に、集会への出席の機会を確保し、準備の余裕を持ってもらうためです。

※この1週間については、規約で伸縮可です。

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◆決議事項の制限

集会においては、原則として「招集通知にあらかじめ議題として掲げた事項」しか決議出来ません。

 

実際の集会の現場では、議題以外も質疑応答などで話し合われますが、決議はしません。集会に都合がつかず欠席した区分所有者の立場からすると、予想外の事項が決議されると不利益を受ける場合もあるためです。

◆書面(電磁的方法)・代理人による議決権の行使

集会にどうしても都合がつかず、欠席と言う方もいます。そこで、議決権は「書面」または「代理人」によって行使する事が認められています。

※規約に定めれば、電磁的方法=メールなどで議決権を行使する事も可能です。

 

因みにこの代理人は、区分所有法では制限がありませんので、誰でも可です。

※管理会社が入っている場合は、事前に開示された事項に対しての意見を書ける書面が配られますし、代理人は「理事長に一任する」と言うのが多いですね。

◆賃貸で借りている人も意見は言える(占有者)

「分譲賃貸」ってありますよね。マンション全体がオーナーの持ち物で、全員が賃貸で入っているのではなく、分譲で売り出されて買ったオーナーの転勤などの都合や財テクの一つの方法として貸されている部屋などですね。

 

この場合、オーナーに議決権はあるのですが、その借りて住んでいる人が利害を有する問題については集会で「意見」を言う事が出来ます。

この賃貸で借りている人を「占有者」と言います。

 

今回はお勉強はここまで(笑)…「集会」についてまとめてみましたが、マンションを買う(住む)なら、この程度の知識は持っておかれた方が良いと思います。

では、また次回です^^/チャオ!

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