おしょぶ~の~と

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【区分所有法】マンションを買う(住む)なら知っておきたい権利関係

2018.11.01

 

どうも、現役マンション管理人

おしょぶ~^^/です。

 

久しぶりのマンション管理人関係記事になります。研修を受けて来ましたので、アウトプットがてら書いて行きたいと思います。

 

特に今からマンションの購入を考えている方・もう購入して住んでいるが「区分所有法」って、あまり理解出来ていないな~なんて方に参考にして頂けると思います。

 

 

◆区分所有法とは?

一戸建てを買うと、「これで、この家と庭はわたしの物だ」って分かりやすいですよね。でも、マンションを買うと自分の住んでいる部屋は自分のものと分かるけど、マンションが立っている土地とか、綺麗なエントランスとか…どこまでが自分の所有物か分かりにくいですよね。

 

マンションは多くの方と、広い意味で「共同生活」をする事になります。その為、住民間の権利関係・建物等の管理の仕組みをしっかり法整備しておかないと、間違いなくトラブルになりますね。

 

その為につくられた法律が区分所有法で、正式名「建物の区分所有等に関する法律」と言います。

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◆マンションを買う(住む)なら知っておきたい権利関係

●マンションは区分所有する

マンションは1棟の建物を、いくつかに区分していますよね。この区分されたものがマンションの住民さんのそれぞれの部屋なわけです。この区分部分を、マンションを購入した各人ごとに、所有権が設定されているわけです。

 

これを「区分所有権」と言います。わざわざ区分と付けるのは、法律上の通常の所有権と区別する為です。この区分所有権を有する人を「区分所有者」と呼びます。

●専有部分と共用部分

さて、マンションの各人の部屋を区分所有しているのは分かったとして、廊下や階段などの部分はどうなっているのでしょうか?

今、例で書いた廊下や階段などの部分は、住民がみんなで利用します。その部分を誰かが一人で所有するのは、いろんな面で好ましくないですね。

 

ですので、マンションは「専有部分」と「共用部分」の二つに分かれています。

  • 専有部分

区分所有権の目的たる建物の部分

  • 共用部分

専有部分以外建物の部分・専有部分に属しない建物の付属物及び規約により共用部分とされた付属の建物

 

(*‘ω‘ *)共用部分…の説明分かりにくいですね(苦笑)

  • 専有部分以外建物の部分=廊下・階段・エレベーター室など
  • 専有部分に属しない建物の付属物=エレベーター・電気配線・ガス・上下水道の配管など
  • 規約により共用部分とされた付属の建物=倉庫・車庫など区分所有の建物とは別棟の建物

(*‘ω‘ *)こんな感じです。

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●マンションの敷地の権利関係

マンションの敷地には「法定敷地」と「規約敷地」があります。

  • 法廷敷地

まさにマンション自体が建てられている敷地を指します。

  • 規約敷地

名前からお分かりの通り、マンション自体は建っていないが規約で一体的な管理をする事に定めた土地を指します。

(*‘ω‘ *)要は、駐車場・庭などですね。

 

多くのマンションの場合、区分所有者全員で土地を共同所有している・賃借権や地上権を共同で有する、このどちらかになっていると思います。

 

まぁ平たく言えば、土地にマンションは建っているわけで、その区分所有権を持っている人が、専有部分を使うには土地を使う権利も当然もっていないといけませんよね^^

それを「敷地利用権」と言います。

◆区分所有者の団体=管理組合

(*‘ω‘ *)やっと、わたしに直接関係のある話にまで来ました(笑)。

マンションは区分所有建物です。共用部分の日常の清掃・管理、老朽化への対応などが重要であり、区分所有者全員に関係して来ます。

 

そこで区分所有法では、区分所有建物にあっては、その建物・敷地・付属施設の管理を行うことを目的とする団体が区分所有者全員によって構成されると言う規定を定めたのが「管理組合」なのです。

 

その管理組合から委託を受けて、マンション管理をするのがマンション管理会社で、そこの社員として現場にわたしが居ると言う事ですね^^まぁ、この辺は区分所有法の手はじめの話しでして、また続きを書きたいと思います。

 

では、またお会いしましょう^^/チャオ! 

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